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民事再生の解体書

結婚生活25年の40代後半の会社員の女性です。
主人との離婚を真剣に考えています。
どなたかのアドバイスをお願いします。
主人は7年程前に借金から民事再生法を受け、すでにその件については支払いも完了し、今に至っています。
再生法を受け支払いをしていた時は、主人も会社員で支払いも大変でしたが、息子が学生でもあったので、私も3つほど仕事を掛け持ちして どうにか再生法支払いと息子の学費を捻出してきました。
今は息子も昨年社会人になり、ほっとしています。
この先、自分の人生を考えた時、主人と暮らしても(今は仮面夫婦)不満ばかりたまり、明るく前向きに人生を歩んでいけない自分がいるのです。
そこでどなたか法律に詳しい方、こんなケースの離婚のアドバイスをいただけますか・・・・①現在の住居は 築15年 住宅ローンは 残1500万程残っています。
②家の名義は 主人が10分の8 私が10分の2 です。
③住宅ローンの借り入れ名義は主人と私④預貯金は0に等しい・・・・・⑤主人の収入はあてにならない⑥私は現在 正社員で4年勤務 年収300万弱よろしくお願いします。
離婚に際しての条件は 慰謝料として家の名義を貴方と息子さんの両名義にする。
又住宅ローンは今の主人のまま貴方と息子さんで支払う、でよろしいのでは?
ローン名義を書き換えるの審査があったり余分な出費がでますので不必要かと思います。
しかしローンは貴方がたで支払えば良いわけです。
名義を変えていればご主人が余計な借金をしても貴方には類が及びません。

個人民事再生中の過払い請求弟の件で質問です。
先日、借金の件を打ち明けられ、平成17年に個人民事再生して、あと2ヶ月モビットに60,000ずつ支払えば晴れて自由の身だそうです。
民事再生に掛かる金融会社が6社有り、それ以前に完済していた会社が三社(武・エポ・GE)とのことでしたので、すぐ取引履歴を集めろと指示しました。
昨夜、とりあえず武の履歴が届いたとのことで、引き直しを行った所615,000円(5%含む)の過払い発生を確認しました。
これはもう取り戻すしかないと思っておりますが、民事再生中というのが気になります、色々調べると民事再生手続き時点で過払いがあれば資産としてみなされてしまう云々という。
情報が多いと思われます。
あと2ヶ月モビットへ返済し、過払い請求を行うのが妥当なのでしょうか?
御回答お待ちしております。
再生計画に基づいて返済中ということは、個人再生手続において再生計画の認可決定が確定しています。
確定後に資産の増減があっても、確定した再生計画には何ら影響を与えません(再生計画の確定前だと考慮に入れなければならないこともあります)。
個人再生手続の対象としなかった完済先については、すぐに過払請求しましょう。
再生計画に基づく返済の完了を待つ必要はありません。

民事再生法が適用されたら廃業 倒産してしまうのですか?
民事再生法とは、債権者に借金を棒引きしてもらったりして、「再生」する制度です。
もちろん再建計画がうまくいかずに、廃業に追い込まれることもありますが。

建設住宅性能評価書がある中古物件で瑕疵担保責任について『建設住宅性能評価書』がある中古物件(分譲住宅:築2年)の購入を検討しています。
『欠陥が見つかって紛争となった場合、国が定めた「指定住宅紛争処理機関」を1万円の申請料で利用できる』とあるので、中古でも安心と思っていました。
しかし、売買契約の直前になって、仲介している不動産から「施工主が民事再生適用中なので、建設住宅性能評価書で保障されている10年住宅瑕疵担保責任は免責される」と言われました。
倒産の場合は以下の過去の質問ように瑕疵担保責任はないとのことですが。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325097093この施工主は倒産ではなく民事再生適用中です。
また、同じ施工主から新築で購入した買主への責任は継続されているとのことでしたので納得がいきません。
識者の方のご意見を伺いたいです。
同じような経験をされたかたでも結構です。
また、どこに相談したらよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
評価書はあくまでも評価です分譲の築二年との事ですが、評価書まであるのでしたら保証機関の保証書もあるかと思います。
財団の住宅保障機構とか民間だとJIOなど、1度仲介業者さんに聞かれてみては??

知人が個人の民事再生法を申請することになったのですがする前にこれをすればいいとか、何か事前にすることがあれば教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。
本当に親身になってくれる弁護士、司法書士に依頼する。

連帯保証人が支払った金額のうち、避けられそうだった部分は損害賠償とできる?
主債務者が返済を続けられなくなり、民事再生の手続きに入りました。
それを受けて、債権者は、連帯保証人に支払いを求める訴えを起こしました。
連帯保証人は、裁判で和解し、残金(と利息)を一括返済しました。
主債務者は、連帯保証人に何も伝えずに民事再生手続きに入りました。
連帯保証人には、主債務者からも弁護士からも連絡はありません。
連帯保証人には一括返済する意思・能力があったにもかかわらず、主債務者が民事再生手続き等の事実を連帯保証人に知らせなかったために、民事再生手続き開始から、支払い完了までの利息が余計に発生しました。
さて、連帯保証人は、この回避できたはずの利息について、損害として主債務者に請求できるでしょうか。
(債権者に対して「その利息は払わない」と主張できないことは承知です)(簡単に言うと、「言ってくれればすぐに払ったのに!」ということです)
結論的に言えば、貴方の請求は無理です。
主債務者が民事再生の際、債権届出を忘れていない限り、貴方は主債務者に元金を含めた全ての支払を請求することは出来ません。
貴方は第三債務者としての支払を履行したのに、残念ですがしかたありません。

情報提供: Yahoo!知恵袋Web API

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